お金の話
2024/02/08

令和6年度の住宅関連税制改正大綱:最新情報と影響について詳しく解説(令和6年1月時点)

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本記事は、令和6年度税制改正大綱に基づいており、本日現在では改正案となります。
関連法案は例年3月末ころに成立する見込みです。
※総務省、国土交通省、財務省、宅建協会ホームページを参考にしています。

 

1.住宅ローン控除の借入限度額および床面積要件の緩和特例の維持

子育て支援に関する政策税制(拡充措置)が盛り込まれました。

2025年4月より新築住宅については省エネ基準適合が義務化になるため、その準備期間として2024年から省エネ基準を満たさない住宅は「住宅ローン控除」対象外となります。

  • 住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)
    住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。

 

※控除率…0.7%
※所得要件…2,000万円
※床面積要件…50㎡(新築の場合、2024年までに建築確認:40㎡(所得要件1,000万円)

省エネ基準とZEH水準は限度額が1,000万円減額。そうすると控除額は最大で-91万円

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2.土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置及び条例減額制度の延長

  • 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
    宅地等及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、商業地等に係る条例減税制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

 

3.住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長

*令和9年3月31日まで延長
所有権の保存登記 0.4% 0.15%
所有権の移転登記 2% 0.3%
抵当権の設定登記 0.4% 0.1%

 

4.新築住宅に係る固定資産税の減税措置の延長

*令和8年3月31日まで延長
戸建:3年間 税額1/2減額
マンション:5年間 税額1/2減額

 

5.不動産取得税に係る各特例措置の延長

  1. 住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置(本則:4%➢3%)
    *令和9年3月31日まで延長
  2. 宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置
    *令和9年3月31日まで延長

 

6.直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税措置(贈与税)

*令和8年12月31日まで延長
以下の見直しが講じられました。
【贈与税非課税限度額】
質の高い住宅 1,000万円
一般住宅 500万円
【床面積要件】
50㎡以上
合計所得金額が1,000万円いかの受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。
【質の高い住宅の要件】
以下のいずれに該当すること。
新築住宅
  1. 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
    令和5年度までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 耐震等級2以上又は免震建築物
  3. 高齢者等配慮対策等級3以上
既存住宅・増改築
  1. 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 耐震等級2以上又は免震建築物
  3. 高齢者等配慮対策等級3以上

 

7.居住用財産の買換え等に係る特別措置の延長(所得税・住民税)

*令和7年12月31日まで延長
【譲渡損が生じた場合】
  1. 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    住宅の住替え(買換え)にあたって譲渡損失が生じた場合であって、買換え資産に係る住宅ローン残高があるときは、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度
  2. 特定居住用財産の譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残るときは、住宅ローン残高から譲渡資産の売却額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度
【譲渡益が生じた場合】
  1. 特定の居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度
    住宅の住替え(買換え)にあたって、譲渡資産に係る譲渡益に対する課税について、買換え資産を将来譲渡するときまで課税を繰り延べする制度
    *譲渡資産の売却額が買換え資産の所得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税

 

最近の長野市の動向(自社調べなのでご参考程度でお願いします(>_<))

長野県のような地方の場合は借入限度額で土地建物の金額が収まるケースが多数ありましたが、昨今の材料値上げや土地価格の高騰で「ローン控除借入限度額内」での新築は難しくなってきました。

ちなみに弊社にお越しいただくお客様は初回ご相談時の総予算4,000万円という方が過半数です。

ここ2~3年で長野市内の土地価格がどう見ても上昇傾向なので、お選びいただく土地価格によっては予算オーバーします…:;(∩´﹏`∩);:
どうもコロナ禍でリモートワークが市民権を得た際、長野県は移住先1位に選ばれたため土地売買の実勢価格において上昇傾向が続いているようです。

控除のほかに国や地方自治体による補助金もありますので、使える制度はコンビネートさせて理想の住まいを手に入れましょう!

 


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