お金の話
2023/01/12
【悲報】住宅ローンを借りたらほぼ無条件で減税を受けられる時代は終焉を迎えました
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令和4年度税制改正のポイント
- 入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。
- 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
- 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
- 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。
- 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
- 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
- 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
キーワードはここでも『エコ』
以前、補助金関連記事で「時代は『エコ』へ」というおはなしを出しましたが、減税関係も『エコ』がキーワードになりました。
既述の税制改正のポイント「4.令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。」とあるように省エネ基準適合住宅以上でないと住宅ローン減税を受けることができなくなります。
現行の減税が適用されるのは令和5年中に入居開始できる新築住宅になりますので、ちょうど切り替え時期に引き渡しになりそうな方は、現在計画しているマイホームが「省エネ基準適合住宅以上」なのか今一度ご確認ください。
ちなみに適合を証明する書類として『建設住宅性能評価書』もしくは『住宅省エネルギー性能証明書』が必要になります。
計画段階から準備の必要な書類なので、建築業者さんから減税の話がでなかった場合には「住宅ローン減税を使いたいんです!」とお声かけされたほうが良いかと思います。
「省エネ基準適合住宅以上」にどんな住宅が当たるのかは次回まとめます(`・ω・´)
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